今年、叔父が亡くなった。
実子が二人いるのですが、その娘は生前の父との関係はよくなく、
この娘は、「父の財産なんて、一銭も受け取りたくない!」と、相続権を拒否したのです。
が、しかし…
La réserve héréditaire (遺留分)
フランスの法律では、特定の相続人(子供など)が相続権を放棄することは認められていないのです。
2006年6月23日の民法第912条で定義されています。
故人の遺産を相続するにおいて、十分な法的理由なしに、
子供や両親を相続放棄させることができない(強制相続分、法定相続分とも呼ばれる)
”相続する権利”が法で定められているのです。
なので、フランスの法律では、
特定の相続人(子供など)が相続権を放棄することは認められていません。
遺留分は、家族の連帯原則に基づいています。
例えば叔父の死後、最低限の取り分は子供に、(子供がいない場合は配偶者)に引き継がれます。
被相続人の場合、遺言があってもこの取り分を変更することはできないのです。
そのため、遺された人は、相続可能分と呼ばれる残りの取り分だけを引き継ぐことができます。
この法的保証は、民法第912条以下に規定されています。
まず第一相続人は、実子であるか養子であるかを問わず、婚姻前または婚姻中のすべての子供です。
例え叔父とその娘は対立して何年も会ってなくても、相続権を得ます。
また、もしも子供がいない場合、配偶者を保護するために、遺された配偶者は遺産の4分の1を受け取る権利があります。
民法2006年6月23日の法改正(2007年1月1日施行)により変更されたことは、
代襲相続人には相続権がなくなりました。
この法律の目的は、相続法を簡素化し、相続を直系卑属か、そうでなければ配偶者への相続権を保護したものとなっています。
相続財産の計算方法
子供が一人しかいない場合、その子供は遺産の半分を相続する権利があります。
親は、遺言によってのみ残りの半分を処分することができます。
子供が2人いる場合、それぞれの子供は遺産の3分の1を受け取る権利があります。
子供が3人以上いる場合は、3分の4の遺産を等分する権利があります。
少なくとも1/4は親が自由に処分できるようにすることが目的です。
この1/4は、第三者または子供の一人に自由に割り当てることができるわけです。
この遺留分は、”遺言の自由”と衝突するため、批判されています。
この事が原因で、相続権争いに発展するのです。