フランスは、現在冬のバーゲンセール中。
私の周りで、詐欺被害に遭っている人が増えています!
ネットで買い物する人が多くなっている現在、
その手口は、服などを販売している本当のサイトによく似たサイトを作り、
信頼できるほど”良くできたサイトになりすましたもの”なので、
見分けがつかず嘘のサイトへ誘導され、注文し…、
お金だけ取られて、注文した商品が届かない手口です。
この手口は「スプーフィング Spoofing」と言い、
”誰かのアイデンティティを偽装すること”です。
フィッシング攻撃と違い、Eメールアドレスまたは電話番号などの情報を盗むことはなく、
模倣する(既にできているものをまねる)だけなので、
スプーフィングは詐欺とはみなされません。
なので、銀行の保険が適用されるか微妙なところで、
支払った金額が自分の口座に戻ってくる可能性は、
ゼロに等しいわけです。
フランスの裁判所はネット詐欺の被害者に対して厳しくなっています。
今年に入ってから、フランス最高裁判所商業会議所(Cour de Cassation)は、
ネット詐欺の被害者へ
銀行には、顧客に対して失ったお金を払う義務はないとの判決を下したのです。
通常銀行は詐欺の被害にあった顧客にお金を払う義務があります(L.133-18条)。
ただし、顧客に重大な過失があった場合は、この責任は免除されます(L.133-19条)。
確かに、顧客側の確認が不十分だった、
顧客は、不審なサイトと疑いつつ注文した、不審なメールを開封したなど、
実は、顧客側にも、かなり落ち度があります。
多くのネット詐欺がある時代です。
時代は変わり、被害者にならないよう、標的にならないよう、
自分で、責任もってネット注文しなければならない時代になりました。