Uncam(Union des Caisses d’Assurance Maladie)理事会は、
医療費の定額患者負担額を2倍にすることを決定しました。
えっ!2倍。
2倍と聞くと、すごい金額を払うように聞こえますが、
今まで、定額患者負担額は、1ユーロ(約168円 1€=168円 5月現在)だったので、
その2倍で、
2ユーロ(約336円)になったということです。
つまり、この2ユーロは、健康保険(Assurance Maladie)からも
補足保険(Mutuelle)からも払い戻しされません。
計算してみると…
開業医の診察を受けて、26.50ユーロ払った場合、
健康保険(Assurance Maladie)から70%、つまり18.55ユーロが払い戻されますが、
定額患者負担額が、2ユーロになったので、
健康保険から実際に払い戻される金額は、わずか16.55ユーロとなります。
残りの7.95ユーロは、補足保険(Mutuelle)から払い戻しされます。
しかし、補足保険(Mutuelle)に加入していない場合、
9.95ユーロ(約1,672円)自己負担しなければならなくなります。
医療制度を保護するため
医療制度を保護するために2ユーロの定額患者負担額を払うのです。
18歳以上の患者は、2ユーロを支払わなければなりませんが、
妊娠6ヶ月目以降の妊婦(出産後12日目まで)およびComplémentaire santé solidaire(C2S)
またはAide medicale d’État(AME)の受給者は例外です。
3月31日に施行された医薬品、救急処置、医療搬送の医療費控除額の倍増に加えて実施されます。
今後は、患者1人につき薬1箱と医療処置1回につき1ユーロ(以前は、0.50ユーロ)、
医療搬送サービス1回につき4ユーロ(以前は、2ユーロ)を支払う必要があります。
医療費超過の1日あたりの上限額も倍増し、
医療処置は1日あたり4ユーロ、医療搬送は1日あたり8ユーロとなります。
(医薬品には1日あたりの上限額はありません)。
年間50ユーロの上限も適用されます。