先日、職場の担当者から、
”産業医(労働者の健康管理等を行う医師)による検診の予約を入れたので勤務時間内に行ってきて下さい。”
と言われ、行ってきました。
日本で言う、企業からの健康診断です。
フランスでは、企業からの健康診断は義務となっています。
前回健康診断したのは、2015年!
あれから7年も過ぎています。
実は、5年おきに企業側は、健康診断を実施しなければならないとのこと…。
なぜ急に?同僚たちも健康診断
2022年3月31日 – Direction de l’information légale et administrative (Prime Minister)
「労働衛生サービス」(SST)が、「労働衛生・予防サービス」 Les services de prévention et de santé au travail(SPST)となり、
2022年3月31日から施行されている事を知りました。
事前に職業上のリスクを知ることで労働災害を防止する目的で実施されており、
産業医の質問に答えながら医療モニタリング形式で、コンピュータに記録していきます。
それでなのね…、
一人ひとり時間がかかるため、30分待ちました。
職場のリスクを評価
各職業で異なりますが、雇用主はすでに、私の職場であり得るリスクを産業医に伝えてありました。
また、私と産業医が話す内容は、全て記録されました。
これは義務であり、毎年更新されるとのこと。
ということで…、
ここぞとばかり、私の目線から見た職場のリスクをペラペラ話しました。
そして最後に、回る椅子で、滑って腰から2回落ちたことがあることも、記録してもらいました。
もし、腰の痛みや股関節の痛みが出て、仕事できない状態になった場合、労働災害として認めてもらうためです。
この記録は、少なくとも40年間は保存されるそうです。
労働災害になる場合、すばやく連絡!
以前は、健康保険会社の顧問医の依頼を受けてから、産業医が検診するシステムで、時間がかかっていましたが、
2022年4月1日からは産業医の主導で実施することが可能になりました。
なので、業務中もしくは通勤中に怪我を負ったり、病気にかかったりした場合、職場に報告して、
”予約不要で、直ぐに、産業医の検診を受ける事ができます。”
と言われました。
時間が経過し、申請が遅くなると、労働災害と認められないことが多い
ということも理由の一つのようです。
日本も企業からの健康診断は義務
日本の労働安全衛生法第66条1項では、「事業者は従業員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」
と規定されています。
企業には健康診断を従業員に対して実施する義務がありますが、
従業員もまた企業が行う健康診断の受診を拒否することはできないということです。